死亡を停止条件とする不動産売買契約に係る譲渡所得等の申告

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人Aは、3年前に不動産会社M社と自身の死亡を停止条件とする不動産売買契約書を締結していましたが、このたびAが死亡し、売買契約対象不動産の引渡しが完了し、代表相続人Pに譲渡代金が支払われました。この譲渡の申告は、Aの準確定申告に織り込むという理解でよいでしょうか。これにより、その譲渡代金相当額が未収金としてAの相続財産に加算され、納税額が債務控除の対象になるという理解でよいでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

ご照会は、被相続人が………
(回答全文の文字数:800文字)