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前払地代の未経過分に係る相続財産性について
相続税 相続分 相続財産※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人が居住していた敷地の地代を半年分前払いしていますが、相続発生時点で経過していない部分は相続財産に計上すべきでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
相続税は、被相続人の………
(回答全文の文字数:201文字)
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