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リフォームの取扱い
譲渡・交換(資産) 土地建物の譲渡 譲渡費用※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
(事実関係)
・古いマンションの1室を所有
・当該マンションは誰も使用しておらず、賃貸等も行っていないため、不動産所得は発生していない
・不動産業者に相談のうえ、令和7年1月中にリフォームを実施。3月工事終了
- 設備交換等の改良工事:400万円
- 壁の張替え等の修繕工事:100万円
(合計500万円)
・令和7年10月に当該マンションを売却
質問
本件リフォーム費用(合計500万円)の税務上の取扱いについて、以下のいずれに該当するかご教示ください。
① 改良工事費400万円は取得費に加算し、修繕工事費100万円は譲渡費用となる
② 改良工事費400万円のみを取得費に加算し、修繕工事費100万円は、賃貸等に供していないため、家事費として取得費・譲渡費用いずれにも該当しない
③ 改良工事費・修繕工事費を含め、500万円すべてを譲渡費用とする
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 結論として、①に………
(回答全文の文字数:583文字)
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