贈与契約後裁判になりその後認諾となった場合の贈与の時期

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
登場人物:父(既に死亡)、長男、次男(本人)、長男の子(甥)
対象不動産:父が先物取引で失敗し色々な経緯を経て残った土地
経緯:父の意向でこの土地は長男と次男(本人)1/2ずつ引き継ぐことになっていた
令和6年3月、長男と次男(本人)の間では土地の贈与契約を書面で交わした。
 長男の子(甥)を中心とする長男の家族が、この贈与に反対し名義変更登記に応じなかった。双方弁護士を立てた裁判手続きとなり、「認諾」となり今回(令和7年)贈与を原因とする登記手続きが完了しました。
 上記の贈与にかかる贈与税の申告は、今年(令和7年)3月15日までにすべきだったのでしょうか。今般この相談を受けたのですが、一応贈与が成立しているのは令和6年のように思われ、相談させていただいた次第です。ご教授のほど宜しくお願い致します。

 

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照会の事実関係を前提………
(回答全文の文字数:995文字)