概算取得費

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 設立(資本金300万円)から現在まで同一人が株式を保有しています。
 この度、第三者へ株式を3億円で譲渡することになりました。
 譲渡所得の計算にあたり、明らかに取得費は300万円ですが概算取得費の5%を適用し、1500万円を取得費とすることは可能でしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

概算取得費を適用して………
(回答全文の文字数:530文字)