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概算取得費
譲渡・交換(資産) 上場有価証券の譲渡 取得費※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
設立(資本金300万円)から現在まで同一人が株式を保有しています。
この度、第三者へ株式を3億円で譲渡することになりました。
譲渡所得の計算にあたり、明らかに取得費は300万円ですが概算取得費の5%を適用し、1500万円を取得費とすることは可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
概算取得費を適用して………
(回答全文の文字数:530文字)
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