介護付有料老人ホームの入居一時金返還金の取扱い
贈与税 課税対象[質問]
《前提》
①被相続人とその配偶者が一緒に入居
②入居一時金:35000000円 追加入居一時金:5000000円(全額被相続人が負担、追加入居一時金は2人入居の場合の加算額)
③被相続人の退去(死亡)により実際に返還された金額は追加入居一時金のうち、未償却の部分のみ
《質問》
相続税法上、被相続人の退去に伴い実際に返還された金額は相続財産になると考えています。しかし、配偶者が被相続人の死亡に伴い老人ホームを退去した場合、入居一時金35000000円の未償却部分が返還されることとなっています。 配偶者が退去した際の入居一時金の未償却部分について、被相続人の相続財産として考えるのが妥当でしょうか。それとも入居の契約をし、入居金の支払いした時点で配偶者にその相当分(1/2?)を贈与したことになるのでしょうか。その際は扶養義務者相互間で生活に必要な贈与とし非課税贈与とみなされ、入居一時金(35000000円)のうち 1/2の未償却については配偶者の財産となるのでしょうか。
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