債務免除を受けた場合の相続時精算課税の適用
贈与税 相続時精算課税制度[質問]
甲(現在50歳)は、2016年2月1日に母乙(現在76歳)から金900万円を借り入れ、居住用建物を購入しました。
甲と乙は、乙の配偶者である丁が代表取締役であるA法人(資本金500万円・売上高9000万円)の役員であり、役員報酬を各々A法人から受けています。
甲と乙は同一敷地内に居住していますが生計は別です。
住宅取得資金贈与の税制の要件を満たしていません。
イ.返済期間 2026年1月31日
ロ.2026年1月31日に元金一括返済
ハ.金利 年1% 利息は毎年支払ってきた
乙は毎年利息を確定申告している。
返済期限2026年1月31日が来るが、甲には900万円の資金の用意ができませんでした。
相続時精算課税制度の適用を受けようと考えていますが、下記の件についてご教示ください。
相続時精算課税の要件はすべて満たしています。
ニ.母から子に対する貸付金の贈与は精算課税制度の対象である財産に該当しますか
ホ.貸付金の贈与を受けると、債権者と債務者が同一となり、債務免除になりますが、相続時精算課税の対象となる財産は貸付金でよいですか。貸付金以外の財産だとしたら何がありますか。
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