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国外転出をする居住者の有価証券等のみなし譲渡
譲渡・交換(資産) 上場有価証券の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
出国税について以下ご教示願います。
(前提)
・居住者が出国し出国税の対象者である
・納税管理人を選任している
・国内の証券会社に国内株式等を保有している
・アメリカの証券会社に口座を持ちアメリカの上場株式を購入して保有している
国税庁のFAQ Q11に対象資産が1億円以上であるかの判定には国外で所有している有価証券も含める旨の記載があります。
出国税に関する譲渡所得を計算する際には、アメリカで所有する上場株式も出国日現在の時価で計算して課税の対象になりますか。
国外で取得した株式は課税の対象外になりますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
居住者が国外にある………
(回答全文の文字数:352文字)
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