離婚後の旧夫から旧妻への居住用財産の譲渡所得の3,000万円控除の特例

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

<事実関係>

 甲(夫)と乙(妻)は下記の不動産を共有しており、その不動産に甲は居住しているが、乙は別居状態です。

 今回、離婚して婚姻関係を解消後に、不動産の時価にて甲が乙に対して持分を売却する予定です。

 

<照会事項>

この場合において、甲の不動産(持分)譲渡申告にあたり、「居住用不動産を譲渡した場合の3,000万円控除の特例」を適用することに課税上の問題点はありますか。

 

所有権

 建物  甲(1/2)

     乙(1/2)

 土地  甲(1/2)

     乙(1/2)

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 離婚後における旧夫………
(回答全文の文字数:329文字)