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離婚後の旧夫から旧妻への居住用財産の譲渡所得の3,000万円控除の特例
譲渡・交換(資産) 土地建物の譲渡 居住用財産の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
<事実関係>
甲(夫)と乙(妻)は下記の不動産を共有しており、その不動産に甲は居住しているが、乙は別居状態です。
今回、離婚して婚姻関係を解消後に、不動産の時価にて甲が乙に対して持分を売却する予定です。
<照会事項>
この場合において、甲の不動産(持分)譲渡申告にあたり、「居住用不動産を譲渡した場合の3,000万円控除の特例」を適用することに課税上の問題点はありますか。
所有権
建物 甲(1/2)
乙(1/2)
土地 甲(1/2)
乙(1/2)
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
離婚後における旧夫………
(回答全文の文字数:329文字)
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