国外の事業者に機械の解体作業の手順等をリモートで指示する場合の課税関係
消費税 国内取引 課税範囲国外の事業者に機械の解体作業の手順等をリモートで指示する場合の課税関係
[質問]
当社は機械装置の卸売業を営んでいます。
このたび、当社は外国法人B社から過去に当社が販売した生産設備について、解体し移転する際の解体指導をしてほしい旨、依頼を受けました。
本件解体指導について、当社は内国法人A社に依頼し、A社が国内からリモートで外国法人B社に解体作業の指導を行いました。なお、当社は本件解体作業の指導自体には関与していません。
内国法人A社は外国法人B社との取引口座がないため、両社の取引口座を持つ当社が介在して請求業務を行いました。結果、当社は内国法人A社から仕入れを計上し、外国法人B社に対して売上を計上しました。この際、当社は仕入の5%を口銭として仕入額に上乗せして外国法人B社から受領しました。
[添付ファイル1]
本件のリモートで行われた指導は、電気通信回線を介して行う行為が他の資産の譲渡等に付随して行われるものではなく、「電気通信利用役務の提供」に該当するものと考えて差し支えないでしょうか。
であるならば、当社がA社に支払う1300千円については、当社が内国法人A社から電気通信利用役務の提供を受けたものとして、役務の提供を受ける者(=当社)の住所地が国内であることから国内取引(課税仕入れ)と判定し、当社が外国法人B社より支払いを受ける1365千円については役務の提供をうける者(=外国法人B社)の住所地が国外であるため国外取引(不課税売上)と判定して差し支えないでしょうか。
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