同族株主間の株式の売買価額

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]
 個人間の株式の売買に関する質問です。
 取引きする株式:甲社の株式(取引相場のない株式、原則的評価の大会社)
 株式の評価額:相続税評価額
 類似業種比準価額@10000円、純資産価額@60000円
 売主:A(甲社の役員で同族株主、譲渡前の議決権割合30%)
 買主:B(甲社の役員で同族株主、譲渡前の議決権割合40%)

 上記株式の売買において売買取引金額を所得税基本通達59-6に定める評価例によらず相続税の財産評価基本通達の評価額(大会社のため類似業種比準価額)で売買する予定です。
 類似業種比準価額で売買した場合、株主 A・B 間で課税上問題が発生しますか。

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[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 個人間における資産………
(回答全文の文字数:430文字)