退職所得控除について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
概要
 甲社 監査役A
 平成3年6月1日就任(以後重任)
 平成18年5月1日 会社法施行
 平成18年5月1日退任
 平成19年5月30日就任(非公開会社に定款変更)
 令和5年5月31日退任
質問
 会社法施行時、甲社が公開会社であったため監査役の権限が業務監査に及ぶこととなりました。そのため登記上一度退任してもらい、非公開会社になってから就任という形をとっています。
 登記簿上は空白の期間がありますが、他に監査役はいないので会計監査の業務は行っていました。
 このような場合、監査役Aの退職所得控除を計算する際、空白の期間を考慮する必要があるでしょうか。
私見
 業務は継続しているため、32 年で計算して問題ないと考えています。

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1 退職所得控除額は………
(回答全文の文字数:597文字)