空き家特例について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]
 被相続人は土地を2筆(A筆、B筆とします)所有しており、A筆とB筆の一部を被相続人の居住用家屋の敷地に、B筆の残りを貸家の敷地として利用していました。
 相続によりこの2筆の土地を取得した相続人が、2筆を一体で売却した場合、空き家特例における譲渡価額1億円の判定は、全体の売買価額を面積按分して居住用家屋の敷地部分に該当する価額が1億円以下になるかどうかで判定すればよいのでしょうか。
 それとも、居住用家屋の敷地部分と貸家建付地部分とで契約書を分ける必要があるのでしょうか(分筆の必要性も含め)。

[添付ファイル1]

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1 「被相続人の居住………
(回答全文の文字数:708文字)