役員退職金の損金算入時期について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 社長の役員退職金に関する損金算入時期について伺います。
 現在M&AにてA社の購入を考えていますが、購入予定のA社は令和5年8月末決算法人です。
 M&Aの日については、綺麗に締めてからにするため、決算後の翌日令和5年9月1日の実施を予定しています。
 そのA社の現在の社長に支給する退職金ですが、令和5年8月25日に株主総会会議により具体的な支給額を確定します。
 実際の現金支給日は令和5年9月10日支給予定です。
 M&Aの実施時に社長不在にならないように、令和5年9月1日にM&A及び、社長の退任日も令和5年9月1日になります。
 この場合、令和5年8月期に退職金の損金算入は可能でしょうか。
 1日ズレですが、令和6年8月期でないと損金算入は難しく、役員賞与となってしまいますか。
 役員賞与とされた場合、所得税も退職金扱いにならなくなりますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 退職金は、退職に因………
(回答全文の文字数:647文字)