非上場株式の譲渡所得に係る譲渡費用

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人Aは自己が所有する非上場株式を第三者である法人Ⅹへ売却しました。その際、弁護士に、株式譲渡契約の締結、交渉、代金の受領及び契約の締結手続きを弁護士Bに依頼しました(委任状有り)。
 この際の弁護士費用は全額株式譲渡の必要経費となるのでしょうか。なお、株式譲渡契約書においては、弁護士Bが売主に対する通知人として記載されています。
 また、当該弁護士費用が令和5年中に未払いの場合であっても、必要経費として認められるのでしょうか。

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 委任された業務の詳………
(回答全文の文字数:1523文字)