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カーナビゲーション付の福祉車両を販売した場合の消費税の課否
消費税 非課税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
消費税の非課税についてお伺いします。
車両販売をしている会社が、福祉車両を仕入れて社福法人に販売しております。この車両が身体障碍者物品に該当すれば、消費税は非課税売上になると思います。
さて、この福祉車両を仕入れて、この販売店でカーナビゲーションを取り付けて販売した場合のカーナビゲーション部分についても非課税売上に該当するのでしょうか。
例えば請求は1枚の請求書で、車両本体100万円、付属品10万円、合計110万円とした場合に、この附属品も含めて非課税売上と考えてよろしいでしょうか。
ご教示宜しくお願い致します。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税において、身………
(回答全文の文字数:679文字)
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