非上場株式の譲渡所得の取得費について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 株主A(父)と株主B(Aの娘)が所有のC社株式のすべてを、D社に売却しました。
 Bの所有株式は、すべてAより贈与されたものです。
 Aの所有株式(Bへの贈与前に)は、自ら出資した株式と他の株主から数度にわたって購入した株式(そのたびに1株の取得価額は異なる)です。Bへの贈与は数回あるが、その途中に追加取得はありません。
 今回のD社への売却にあたって、Bの譲渡所得を考える場合、その譲渡株式の1株当たりの取得費は、贈与前のAの所有株式を総平均法で評価した1株当たりの価額でよいのでしょうか。

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"1 結論として、ご………
(回答全文の文字数:319文字)