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駐車場工事の減価償却計上について
譲渡・交換(資産) 取得費 土地建物の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
この度、依頼人の実家の空き地を砂利敷きの駐車場として貸し出すことになり、土地に関して次の土工事を行いました
(1)鋤取り 9.3万円
(2)残土処分 43万円
(3)路床工 10万円
(4)路盤工 19万円
(5)会所桝高調整 2.4万円
所得税申告にあたっての処理に関して、次の2通りの案を考えました。どちらが適切な処理でしょうか。2案とも適切でない場合はどのような処理とすべきか、ご指摘をお願いいたします。
1. 上記(1)~(5)の内容に応じて次のように勘定科目を分ける
(1)~(3)は土地の取得費
(4)は構築物(「舗装道路及び舗装路面」に掲げる「石敷のもの」)
(5)は修繕費等の費用(10 万円未満のため)
2. 全て砂利敷き駐車場を造るための費用のため、構築物の取得費とする
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
空き地を砂利敷きの………
(回答全文の文字数:449文字)
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