取引先に支払う定額協賛金

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社(株式会社 木材卸)はその重要な取引先であるB社(住宅建設販売業)に対して、毎月定額の協賛金(B社の住宅展示施設の維持等)が請求(A社のB社に対する売掛金より相殺 相殺通知書受理)されています。
 このような毎月定額の協賛金の税務上の取扱いについては、寄附金ではなく、また交際費でもなく、支払時の一時の損金として税務処理することでよいでしょうか。
 税務上妥当と思われる処理について教えて下さい。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

(1) ご承知のよう………
(回答全文の文字数:1347文字)