?このページについて
取引先に支払う定額協賛金
法人税 交際費※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社(株式会社 木材卸)はその重要な取引先であるB社(住宅建設販売業)に対して、毎月定額の協賛金(B社の住宅展示施設の維持等)が請求(A社のB社に対する売掛金より相殺 相殺通知書受理)されています。
このような毎月定額の協賛金の税務上の取扱いについては、寄附金ではなく、また交際費でもなく、支払時の一時の損金として税務処理することでよいでしょうか。
税務上妥当と思われる処理について教えて下さい。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
(1) ご承知のよう………
(回答全文の文字数:1347文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。