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住宅借入金特別控除の適用の有無について
所得税 住宅にかかる税額控除 税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
平成27年に離婚した前の夫と連帯債務で住宅ローンを組み、持分2分の1ずつの住宅を新築し、住宅借入金等特別控除の適用を受けていました。
平成28年に前の夫との離婚が成立し、妻が引き続きこの住宅に居住することになりました。その際に残余財産の分与を行っておらず、住宅の名義、住宅ローンの名義も当初のままとなっていました。
平成29年に新しい夫と婚姻し、新しい夫が前の夫から、この住宅の持分の2分の1を購入し、新たに住宅ローンを妻と連帯債務で借り入れをした場合、新しい夫は住宅取得借入金特別控除の適用を受けることは可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
住宅借入金等特別控………
(回答全文の文字数:486文字)
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