特定期間における課税売上高により納税義務を判定する場合の2割特例の適用

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 消費税についてご教示ください。
・納税者:個人事業主
・令和3年の課税売上高:8,500,000円
・令和4年の課税売上高:6,400,000円
・令和5年1~6月(特定期間)の課税売上高:13,500,000円
・適格請求書発行事業者の登録により令和5年10月1日より課税業者
 納税者は従業員を雇っていないため給与の支給はありません。この場合、令和6 年分の消費税申告は特定期間の課税売上高が1,000万円超ですが給与の支払いがない為、2割特例を適用できますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 2割特例は、適格請………
(回答全文の文字数:1015文字)