?このページについて
特定期間における課税売上高により納税義務を判定する場合の2割特例の適用
消費税 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
消費税についてご教示ください。
・納税者:個人事業主
・令和3年の課税売上高:8,500,000円
・令和4年の課税売上高:6,400,000円
・令和5年1~6月(特定期間)の課税売上高:13,500,000円
・適格請求書発行事業者の登録により令和5年10月1日より課税業者
納税者は従業員を雇っていないため給与の支給はありません。この場合、令和6 年分の消費税申告は特定期間の課税売上高が1,000万円超ですが給与の支払いがない為、2割特例を適用できますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
2割特例は、適格請………
(回答全文の文字数:1015文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。