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          収用等に伴い建物を取り壊した場合の取壊費用の取扱い
譲渡・交換(資産) 収用等の特例 土地建物の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 公共工事のために土地・建物が収用されましたが、建物は取り壊したので、建物移転補償金も用地費と共に対価補償金として取り扱います。
 5,000万円控除ではなく、課税の繰り延べを選択して取得建物(のみ)を代替資産として申告をする予定です(土地は以前から所有)。
 この場合の旧建物の取壊費用は、譲渡経費に該当しますか。あるいは代替資産の取得価額の一部と考えることはできませんか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
" ご質問の事例は、………
                      (回答全文の文字数:1086文字)
          
            
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