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数次相続が発生した場合の相次相続控除について
譲渡・交換(資産) 土地建物の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人Aが2015年1月29日に亡くなり、その相続手続きが始まりました。
しかし、Aの子であるBが 2015 年2月26日に亡くなりました。そのため、B の配偶者であるCがAの財産を相続することになりました。Cはこの相続で相続税を支払いました。
そのCが2023年11月20日に亡くなり、その相続に関する相続税が発生しました。CがAの相続で支払った相続税は、Cの相続税の計算時に相次相続控除の対象となりますか。
Aの財産はあくまでBを経由してCが相続することとなり、CはAの相続人ではないし、Cにとっての直前の相続はBの相続であるため、Bの相続時に相続税が発生していない場合には、相次相続控除の対象とならないという考えでいいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の事例で、配………
(回答全文の文字数:458文字)
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