数次相続が発生した場合の相次相続控除について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人Aが2015年1月29日に亡くなり、その相続手続きが始まりました。
 しかし、Aの子であるBが 2015 年2月26日に亡くなりました。そのため、B の配偶者であるCがAの財産を相続することになりました。Cはこの相続で相続税を支払いました。
 そのCが2023年11月20日に亡くなり、その相続に関する相続税が発生しました。CがAの相続で支払った相続税は、Cの相続税の計算時に相次相続控除の対象となりますか。
 Aの財産はあくまでBを経由してCが相続することとなり、CはAの相続人ではないし、Cにとっての直前の相続はBの相続であるため、Bの相続時に相続税が発生していない場合には、相次相続控除の対象とならないという考えでいいでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご照会の事例で、配………
(回答全文の文字数:458文字)