特定居住用宅地等の特例の適用について
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等[質問]
父:甲(平成27年7月22日亡)
母:乙(令和6年1月19日亡)
子:丙(乙の単独相続人)
東京都に有する2棟の建物がありました。当初の権利者は、土地賃借人は甲、建物所有者は2棟とも甲です。建物1に甲乙が居住し、建物2に丙一家が居住していました。
平成26年8月31日に甲乙が老人介護施設に入所しました。
平成27年7月22日に甲が死亡しました。建物は2棟とも乙が相続しました。
甲の相続税申告書は、税理士に依頼せず丙が作成し提出しましたが。小規模宅地の評価減については、2棟敷地全体を特定居住用宅地として申告し、別段の指摘はなかったとのことです。
甲乙の入所後は、建物1と建物2の両方を丙一家が居住用として利用していますが、丙は主として建物1に居住しています。
丙は乙の介護費用の支払や、地代・固定資産税等の支払いを管理し、不足があれば適宜弁済するなど「生計を一にしていた」と考えられます。
乙の相続税申告にあたり、小規模宅地の適用については、生計一親族である丙の、主たる居住用建物である建物1の敷地についてのみ、特定居住用宅地に該当すると考え、建物2の敷地については該当しないのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
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乙と丙が生計一………
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