相続税の課税財産について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人甲(令和6年3月14日死亡)は、平成29年4月に唯一の相続人である長女乙の夫丙と500万円ずつ出し合って、1,000万円の中古戸建住宅を買いました。
 当該戸建住宅取得資金を折半とすることとした理由としては、甲が居住する家屋なので半分は出すと甲が言ったためです。
 なお、甲の年齢的な問題もあり、購入後すぐに死亡後の登記手続きが発生する等の煩雑さを避けるため、登記名義は丙の単独所有としました。500万円を甲から丙へ贈与したといった契約書等は無く、贈与税の申告もしていません。
 また甲から丙へ500万円を貸したといった契約書もありません。
質問1
 実質半分は甲名義の財産ということで、甲の相続税を計算する際にこの500万円は、本来の相続財産として甲から丙への貸付金(未収入金)と処理すべきものとなると考えますが、いかがでしょうか。
質問2
 当該500万円が甲から丙への貸付金(未収入金)として甲の相続税を計算した場合、丙に相続が発生した際に、丙の乙に対する借入金(未払金)として債務控除の対象となると考えてよいでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

資金を出し合っ………

(回答全文の文字数:527文字)