相続税の申告書の単独提出

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人:甲(母)
相続人:A(子)及びB(子)
※法定相続人も上記2名です。
 Bから、相続税の申告に際し「AはAで」「BはBで」別々に申告を行いたいと相談がありました。
 この場合、別々の申告書を作成しAのみを私が申告する、ということは可能でしょうか。
 ちなみに、相続財産に関する資料はBが管理しています。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

A及びBが別々………

(回答全文の文字数:266文字)