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相続税の申告書の単独提出
相続税 申告納付※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人:甲(母)
相続人:A(子)及びB(子)
※法定相続人も上記2名です。
Bから、相続税の申告に際し「AはAで」「BはBで」別々に申告を行いたいと相談がありました。
この場合、別々の申告書を作成しAのみを私が申告する、ということは可能でしょうか。
ちなみに、相続財産に関する資料はBが管理しています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
A及びBが別々………
(回答全文の文字数:266文字)
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