家屋と土地の所有者が異なる場合の特別控除

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人Aと個人Bは、株式会社C(以下、C社)にマイホーム(居住用財産)である土地・建物を合計3,000万円で売却する契約を締結し、土地・建物を同時に売却しました。
 土地は個人Aが所有(持分1/1)、建物は個人Bが所有(持分1/1)となっています。
 個人Aと個人Bは親子であり、生計を一にしています。
 土地の所有者である個人A は、建物の所有者である個人B と一緒にその建物に居住しています。
 建物はC社に引き渡し後、取り壊されます。
 土地は計600㎡あるが、そのうち150㎡は売買契約書において売買対象から除外されており、C社に譲渡するのは450㎡のみです。
 また、個人Aは売却対象から除外した150㎡の上に新たにマイホームを建築し、居住する予定です。
 そこで質問です。
① 個人BはC社に譲渡した建物の譲渡所得について、「居住用財産を譲渡した場合の3,000 万円の特別控除の特例」を適用できるでしょうか。
② 個人AはC社に譲渡した土地(450㎡)の譲渡所得について、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を適用できるでしょうか。
[添付ファイル1]

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居住用家屋と土………

(回答全文の文字数:794文字)