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相続税の申告期限後3年以内に遺産分割が確定した場合の小規模宅地等の特例の適用
相続税 小規模宅地の特例※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
当初相続人の間で分割がまとまらず、未分割で申告期限後3年以内の分割見込書をつけて申告しましたが、1年半後に調停で分割が成立しました。
今回調停の内容で申告するのですが、当初の申告で適用できなかった小規模宅地の特例を適用すれば、当初申告から追加で出てきた財産もあるものの、全員が還付になります。
このような場合、全員が更正の請求をして問題ないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
小規模宅地等の………
(回答全文の文字数:686文字)
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