被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例の適否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人A氏は、以前A氏の両親が住んでいた住宅を買主が購入後直ちに取り壊すことを条件(売買契約書の特約条件)に売却しました
 ここにおいて、下記の条件のもと措置法35条の適用は可能でしょうか。
・不動産売買契約(譲渡価格7,500万円)による引渡し:令和6年7月
・建物:昭和41年3月新築(令和6年9月取壊し)の一戸建て住宅
・建物の持分:夫B氏(A氏の父)60%、妻C氏(A氏の母)40%
・敷地の持分:B氏70%、C氏30%
・B氏:令和2年5月に他界(相続人:A氏及びC氏)
・C氏:平成30年4月から特別養護老人ホームに入所。その後施設にて令和4年10月に他界(C氏入所後、B氏はなくなるまで一人で居住)。
・B氏持分はA氏が相続
・B氏他界後、建物には他の居住者はいませんでした。
 以上より、C氏の持分に相当する敷地に関して、措置法35条の適用は可能でしょうか。

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 照会の事実関………

(回答全文の文字数:3086文字)