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譲渡資産の居住の判定について
譲渡・交換(資産) 土地建物の譲渡 居住用財産の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
一筆の土地に2棟の建物があり、土地・建物を譲渡(建物は取壊し予定のため譲渡価格なし)しました。
1棟は主屋(居住用)ですが、もう1棟は以前姉が居住していた建物で、5年前に姉の死去により相続し、その後は電気・水道も止め、もっぱら物置として利用していました。
この場合、物置として利用していた建物の敷地については、建物を附属家として一体利用していたことにより居住用譲渡資産に該当しますか。それとも電気・水道は止めてあったにしろ、居住可能な設備が付帯していることにより居住用(主屋)とは別棟とみなされ、母屋の敷地部分だけを居住用譲渡資産の対象としなければならないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
姉から相続した………
(回答全文の文字数:3504文字)
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