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子所有の貸ビルを取り壊し親が新築する場合に支払う立退料や解体費用の取扱い
所得税 必要経費※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
親の土地に子が貸ビルを建築し不動産所得(事業規模)を得ています。
このたび、子の貸ビルを取り壊し、親が新しく貸ビルを建築することになりました。
子の貸ビルを取り壊すにあたって、立退料、解体費用が発生しますが、親が負担する予定です。
親の負担する立退料と解体費用は、親の不動産所得(事業規模)の計算上、必要経費になりますか。それとも新しく建築する貸ビルの取得費に算入されるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
個人が所有して………
(回答全文の文字数:763文字)
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