直前期末法における保有株式の評価
財産評価 財産評価 非上場株式[質問]
株式評価にあたって、評価対象会社が有する株式の評価基準日についてお尋ねします。
A社は9月末決算で、B社は4月決算です。A社はB社の株式の過半を有しており、B社は財産評価基本通達上の大会社に該当することから類似業種比準価額により評価致します。
今般、A社株式を100%保有する甲から乙にその全部を令和7年6月に贈与することを計画しています。
A社の直近の決算は令和6年9月で、A社が保有するB社株式はその直近の決算である令和6年3月期を基準に評価するものと考えます。令和6年3月期は業績が悪く株式の評価額は比較的安くなっています。
これに対して、A社株式贈与の時の直近のB社決算である令和7年3月期は業績が良く、株式評価をすると大幅に高くなります。
このような場合であっても、贈与する株式はA社株式でありその評価基準日は令和6年9月であることから、A社が有するB社株式の評価は令和6年3月の評価額を用いるものと考えますが、そのような考えで問題はないでしょうか。
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