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車両の交換があった場合の処理方法
所得税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]
個人事業主甲は、事業の用に供している中古車両の調子が悪くなったため、以前(当該車両を)購入した店に修理に出しました。
ただ、その店では修理がうまくいかず、結局、当該車両は廃車せざるを得なくなったため、店側は年式が異なるものの車種は同じ(リサイクル料も同じ)である中古車両を、修理として預かった車両の代わりに甲に引き渡しました。
甲と店側との間に金銭のやり取りはありません。
既存車両は、未償却残高が残ったまま除却処理をすると思われますが、譲り受けた車両の取得価額はどうすればよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
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(回答全文の文字数:473文字)
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