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アパート駐車場の事業的規模の判定について
所得税 不動産所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
事業的規模の形式的基準で、貸地5区画で一室に相当するものと存じますが、アパートの入居者用駐車場が各部屋に割り当てられているものではなく、各入居者との契約によって貸付している場合は、駐車場部分のそれぞれ1台を1区画として考えてよいでしょうか。
その場合、部屋の契約書と駐車場の契約書が一体になっているものと、部屋と駐車場の契約書が別々のものとでは判定が変わってきますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 不動産所得………
(回答全文の文字数:1833文字)
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