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還付される事業税の処理について
所得税 不動産所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人事業主甲は不動産賃貸業を営んでいます。
その不動産所得について、令和5年まで個人事業税が課されていましたが、令和6年には課税がありませんでした。
財務事務所に確認したところ、平成29年に一部アパートを解体していたため、事業的規模ではなくなっており課税されないとのことでした。
時効にかからない令和1年から令和5年の個人事業税については令和7年に還付されるという事でしたが、この場合の甲の所得税の申告上、収入に計上すべき時期は令和7年の収入確定時ということでいいでしょうか。それとも、令和1年から令和5年までの収入(経費の減)として修正申告すべきでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 その年分の………
(回答全文の文字数:1110文字)
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