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還付金詐欺の被害補償金の相続財産性
相続税 相続分 相続財産※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人は生前に還付金詐欺に遭い、複数の金融機関でキャッシュカードによる不正引き出しの被害を受けました。
すぐに口座を凍結(利用停止)し、金融機関及び警察に被害届を出したが、その後体調を崩し、補償金の請求をすることなく被害にあった1月後に死亡しました。
相続開始後、相続人により被害補償金の請求を行い、預金者保護法に沿って金融機関を通して保険会社から補償金を受け取りました。
この補償金について、相続財産として相続税の課税価格に算入する必要はありますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 相続税の課………
(回答全文の文字数:1727文字)
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