先に亡くなった夫の相続税について調査があり納税が発生した場合に後に亡くなった妻の相続税での取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和4年に夫が亡くなり、令和6年に妻が亡くなって現在相続税の申告書を作成中です。
 早速、令和4年の夫の相続税についての税務調査があり、修正申告を行うこととなりました。当初申告では配偶者軽減により、妻にはギリギリ相続税は発生しなかったのですが、今回の修正申告で妻にも相続税が発生することとなり、延滞税や加算税も発生する見込みです。
 このような場合、妻に課せられた新たな相続税及び延滞税、加算税も含めて相続人が支払うことになりますが、妻の相続税の申告で債務控除として債務に入れることは可能でしょうか。
 また、妻の相続税の申告で相次相続控除を適用することはできますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

"

1 債務控除………

(回答全文の文字数:901文字)