売買相場より相続税評価額の方が高額になる場合に零評価した際の問題点

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人の居住用の区分所有財産をマンション通達に従って評価すると、評価乖離率がマイナスとなり評価しないことになります。
 このマンションは、築55年の5階建で敷地は広くとってあります。売買相場は300万円程度あり、財産評価通達で評価すると土地建物合計で680万円です。
 相続税評価額の方が高くなっています。評価額を0円とすると、総則6項の適用の問題があります。このマンションの所有期間は18年であり、時価は少額であり(基本的には少額かどうかは無関係とは思います)総則6項の適用はないと思いますが、その存在が気になります。
 評価額がゼロとして申告した後にゼロではないとされた場合、小規模宅地の評価減が使えません。
 もし、評価額がゼロではないとされた場合に備えて、評価額の1%つまり6.8万円とし、土地部分について小規模宅地の評価減を適用しておく方法も考えられます。
 今回のケースで総則6項の適用は考える必要はないとして、土地建物ゼロ円と評価して相続税の申告をした場合に問題になることは考えられますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

総則6項の適用………

(回答全文の文字数:401文字)