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遺言書に未記載の建物に係る小規模宅地の特例の取扱い
相続税 小規模宅地の特例 貸付事業用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
貸家建付地の小規模宅地適用についての相談です。
被相続人は遺言書を作成していましたが、遺言書作成後に未記載の建物を新たに新築しました。
その後相続が発生し、遺言書に従い上記建物の底地は長男が相続しましたが、建物については分割協議がまとまらず未分割のままです。
建物が未分割であっても、土地の分割が決まっていれば貸付事業用の小規模宅地の特例は適用可能でしょうか。またその場合は建物に掛かる法定相続分のみ適用可能となるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
小規模宅地等の………
(回答全文の文字数:723文字)
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