限定承認をする場合の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例の適否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人の財産を限定承認でその兄弟が相続します。
 準確定申告で行うみなし譲渡所得の申告についてお尋ねします。
 被相続人が亡くなるまで居住していたマンションについて、措法35①居住用財産の譲渡の3,000万円特別控除は適用できるでしょうか。
 相続人の兄弟は「生計を一にする親族」ではありません。
 重複適用が不可の譲渡所得の特例、ローン控除等の適用は受けていません。

 

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【回答】

(回答全文の文字数:1025文字)