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限定承認をする場合の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例の適否
譲渡・交換(資産) 土地建物の譲渡 居住用財産の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人の財産を限定承認でその兄弟が相続します。
準確定申告で行うみなし譲渡所得の申告についてお尋ねします。
被相続人が亡くなるまで居住していたマンションについて、措法35①居住用財産の譲渡の3,000万円特別控除は適用できるでしょうか。
相続人の兄弟は「生計を一にする親族」ではありません。
重複適用が不可の譲渡所得の特例、ローン控除等の適用は受けていません。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
【回答】
(回答全文の文字数:1025文字)
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