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固定資産税評価額が付される前の家屋
財産評価 建物 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
相続開始前にマンションの建て替え工事がありました。
相続開始時にマンションは完成していましたが、相続税の申告期限までに固定資産税評価額が決定しませんでした。
家屋の評価にあたり相続税の申告時は、管理組合の司法書士が登記申請の際に登録免許税の算出に利用した評価額を基に評価しました。
申告期限後に固定資産税評価額が決定されたのですが、申告時の評価額と比べて決定額の方が少額でした。
この場合、更正の請求が認められる可能性はあるのでしょうか。
それとも申告期限後に固定資産税評価額が決定された場合には、修正申告・更正の請求ともに申告できないものでしょうか。
もし、申告期限後に固定資産税評価額が決定された場合に更正の請求が認められるケースがありましたらどのような場合かご教示ください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
相続開始の時………
(回答全文の文字数:663文字)
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