事業承継税制の適用を受けた株式評価額に誤りがあった場合の更正の請求
相続税 非上場株式等の納税猶予[質問]
(前提)
平成29年中の贈与として、歴年課税贈与により事業承継税制を適用し、贈与税について納税が猶予されていました。
令和6年に贈与者に相続が発生し、相続税の納税猶予に切り替えて事業承継税制を適用し、相続税の申告が完了しています(現時点で申告期限も過ぎています)。
(照会内容)
平成29年の贈与の時の非上場株式の評価を確認すると株式評価に誤りがあり、1株当たりの価額が過大に評価されていました。
相続税の納税猶予に切り替えた際にも、贈与時の株式評価額により切替申請され、相続税の申告書が提出されています。
したがって、相続税の納税額については、過大に納付している状況です。
この場合において、相続税を計算する際の株式評価額を贈与時の株式評価額とせず、適正に計算された株式評価額にて、相続税の更正の請求をすることは可能なのでしょうか。
なお、国税庁の質疑応答事例において、相続時精算課税贈与につき更正可能な期間を過ぎた場合に、相続税の申告における課税価格は是正した後の金額で申告することが可能との回答があります。
この取扱いに準じて、歴年課税贈与の更正可能期間が経過していることから、相続税の申告時にも是正を行うことは可能と考えても問題ないでしょうか。
事業承継税制という特殊な特例を適用させている状況でも可能なのでしょうか。
また、これが可能とした場合、すでに相続税の申告期限は過ぎていますが、相続税の更正の請求は可能と考えても良いでしょうか。
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