譲渡制限期間中に譲渡制限のない株式を譲渡した場合の取得費の計算

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人Aが有価証券を譲渡した場合において、譲渡所得の計算上、譲渡収入金額から控除する取得費についてお尋ねします。
■状況
・個人Aは甲社(上場会社)の役員である
・甲社は株式報酬制度を導入している
・Aは従来から甲社株式を所有しているが、新たに甲社から株式報酬制度により譲渡制限付株式(RS)を取得した。
・当該RSは所基23~35-5の3の規定により課税の繰延べがされている
・当該RSの譲渡制限の解除は、役員退任時となっている
・Aは当該RS取得後、従来から所有していた甲株式の一部を譲渡した
・Aの甲社株式所有は下記      株式数  取得価額
2019年               10,000  390,000
2020年RS取得(報酬債権10,000付与)  200     400,000
2021年RS取得(報酬債権10,000付与)  200     410,000
2022年RS取得(報酬債権10,000付与)   200     420,000
2023年RS取得(報酬債権10,000付与)  200     430,000
2024年RS取得(報酬債権10,000付与)  200     440,000
2025年               11,000  440,000
■質問
 Aが2025年に従来から所有していた株式300株を譲渡した場合の取得費は下記のいずれになるでしょうか?
①RSの譲渡制限が解除されていないためRSの取得価額は含めず計算
 390,000÷10,000株×300株=11,700
②RSの譲渡制限は解除されていないが、RSの報酬債権付与分も含めて計算
 440,000÷11,000株×300株=12,000

 

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ご質問の2020年~………
(回答全文の文字数:535文字)