住宅ローン控除(特別の関係のある者)

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人Aが住宅を新築するにあたり、自身が株主であり役員を務める法人が住宅の建築工事を請け負い、年内に新築する予定で住宅資金を銀行で借ります。
 その場合の借入金は住宅ローン控除の対象となるのでしょうか。
 住宅ローン控除の適用要件のうち、「住宅の取得(その敷地の用に要する土地等の取得を含みます。)は、その取得時および取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者からの取得でないこと。」との記載があり、「特別な関係のある者」に個人Aが株主であり役員を務める法人も含まれるのではないかとの懸念があります。
 床面積や所得制限等それ以外の要件はすべて満たしています。

 

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1 お尋ねの文面から………
(回答全文の文字数:1059文字)