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被相続人の同居親族が所有する建物の場合の小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)の適否
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人甲および相続人丙が土地を共有し、その土地の建物は同居親族の丙が所有していました。
今回の相続により、被相続人の居住の用に供していた所有持分の10分の3を同居親族(相続人)丙および非同居親族(相続人)乙が持分2分の1ずつ取得しました。
相続人丙が相続開始時から申告期限まで宅地等を自己の居住の用に供していた場合に、相続人丙が取得した土地について小規模宅地等の特例適用することに課税上の問題はありますか。
相続人乙は家なき子に該当しないため、小規模宅地等の特例適用はしません。
建物・・・相続人丙
被相続人甲
相続人丙 居住
土地・・・被相続人甲 持分10分の3
相続人丙 持分10分の7
建物・・・相続人丙
相続人丙 居住
土地・・・被相続人甲(持分10分の3)→
相続人乙および相続人丙が相続
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
照会の土地及び建物は………
(回答全文の文字数:1536文字)
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