譲渡所得申告における土地の取得費について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
【照会事案】
・令和7年においてA所有の土地X及び鉄骨建物Yを合計8000万円で売却した。
・土地Xは、Aが昭和61年に取得したものであるが、当該土地Xは、Aの亡父Bが、昭和45年頃より、従前の地主から借地としていたものであり、Aの取得時には、B所有の木造建物Zが存していた。
・Bは従前の地主に権利金を支払って借地権を取得し、Aによる底地取得時まで継続して地代を支払っていた。
・平成1年において、木造建物Zは取り壊され、同年、鉄骨建物YがBにより建築された。
・平成23年にBが死亡し、Aは鉄骨建物Yを相続した。
・土地Xの取得以降、Aは、Bから地代を受け取ったことはないが、A、Bにより「借地権の地位に変更がない旨の申出書」を税務署に提出した事実もない。
・Bの相続時における、Aと他の相続人Cとの遺産分割協議書には、鉄骨建物Yについての記載はあるが、借地権の存在については明確になっていない。
・Bの相続財産は基礎控除以下であり、相続税の申告は行われていない。
・土地Xに関して、Bが従前の地主に支払った権利金は500万円であり、Aが従前の地主から買い取った底地の代金は1200万円である。
【照会内容】
 以上の事案では、Aが土地Xを取得して以降、地代の授受がなく、「借地権の地位に変更がない旨の申出書」が提出されていないため、Aが土地Xを取得したときに、Bから借地権の贈与があったものとして取り扱う結果、土地Xの取得費は、Aが購入した1200万円と、Bが支払った権利金500万円(贈与により取得費を引継ぎ)の合計1700万円になるものと理解しますが、このような理解で問題ないでしょうか。

 

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