区分されていない二世帯住宅の土地に係る小規模宅地等の特例適用

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 区分所有されていない二世帯住宅の1階に建築当初から父が居住していましたが、平成30年8月に認知症のためグループホームに入居(同居していた母は令和2年7月に病死)、2階には長男夫婦が建築当初から継続して居住し現在に至ります。
 母の死亡後、令和2年10月に別生計の孫夫婦が1階に転居、居住し現在に至ります。
 父は令和7年5月にグループホームにて死亡しました。
 二世帯住宅の土地は2階に居住していた相続人の長男が相続しました。被相続人父が居住しなくなってから、その後1階に生計を別にする孫夫婦が居住の用に供したので、小規模宅地の特例の適用はできないと解釈しましたが、正しいでしょうか。

 

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