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使用人から執行役員への就任に伴う退職金の支給
所得税 退職所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社は、宝石貴金属の小売を大手商業施設2店で行っている。そのうち1店が改装を行い、販売するフロアも一般向けから高級志向へ移転することになった。
それまではA社の代表取締役の甲が2店とも統括していたが、改装移転したフロアでの販売がA社にとって重要なため、従業員の乙を執行役員に昇格させ、従業員としての退職金を打ち切り支給する予定である。
委任型の執行役員を予定しているが、所得税基本通達30-2の2には、執行役員に対する報酬、福利厚生、服務規律等は役員に準じたものと規定されている。
この場合の、福利厚生とは、常勤の取締役同様に社会保険(雇用保険は除く)に加入してもいいのか。あるいは、委任契約型の場合は社会保険は、自己負担にしないと雇用型と判定され、打ち切り支給の退職金は、賞与と認定されるのか。
そうすると、執行役員でなく取締役の新フロア統括に就任させるのが無難なのか。
その他、打ち切り支給に関しての注意事項を、ご教示ください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"1 所得税法上、退………
(回答全文の文字数:1349文字)
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