外国税額控除の適用を受けた後に外国税額が減額された場合の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 外国税額控除について質問があります。
 A氏は日本の居住者で米国において所得があります。
 2024年に米国で源泉徴収されたため、日本において米国で源泉徴収された部分の外国税額控除を行いました。
 2025年において米国で2024年分の確定申告を行いApplied to Estimated Taxという2024年に米国源泉徴収された金額と確定税額の差額を還付されるのではなく、2025年の本来返金されるはずだった還付金(Refund)を、納税者が受け取らず、翌年の推定納税(Estimated Tax)に充てる制度を利用しました。
 この場合、①推定納税に充てた還付金相当額は雑所得には計上されず、実際に還付された日の属する年に雑所得計上をする、②推定納税に充てた還付金相当額は外国税額控除の対象にも該当しないという理解で宜しいでしょうか。

 

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"2024年分(令和………
(回答全文の文字数:599文字)