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貸倒引当金の対象となる債権(一括評価金銭債権)について
法人税 有価証券※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
法人税基本通達11-2-18(7)では売掛債権等に該当しない債権として、雇用保険法、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定に基づき交付を受ける給付金等の未収金が掲げられていますが、投資に関する助成金で通知が決算日前で入金が決算日後になる場合は未収計上しますが、その際の未収入金は売掛債権等に該当しますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご質問の「投資に関す………
(回答全文の文字数:848文字)
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